~住宅ローン減税についてお教えします!~
前回はフラット35Sについて説明いたしました。
今回は、おそらく不動産サイトを見るほとんどの方が気になる住宅ローン減税について、
なるべくわかりやすく解説していきたいと思います。
住宅ローン減税とは・・・・
住宅ローンなどを利用して、新築または住宅取得とともに土地を取得した場合、増改築工事をした場合、
一定の要件を満たせば入居した年から10年間にわたり、
支払った所得税の還付(または支払うべき所得税の控除)を受けることができるというものです。
では、控除金額はどれくらいなのかというと・・・
年末(12月末)のローン残高の1%を所得税から10年間控除されるというものです。
さらに、認定された長期優良住宅及び低炭素住宅であれば、
一般住宅に比べて借入金の年末残高限度額が1000万円も多く設定されています。
ところで皆さん、
この住宅ローン減税、時期によって内容が改正されていることはご存知ですか。
平成16年度の税制改正では、平成20年までの延長とともに、年々縮小され、
次の平成21年度の税制改正では再び規模を拡大して平成25年まで延長。
そして、現在は平成25年度の税制改正によって4年延長されることが決まりました。
その延長理由は増税が理由となったわけですが、増税開始より控除金額も上がり、
平成26年4月1日までは一般住宅200万円だったのが、それ以降400万円に、
認定住宅は300万円から500万円となりました。
また、住民税からの控除上限額は1年13万6500円(前年課税価格×7%)となっています。
注意しなければいけないことは、
最大控除額を受けられるのは、控除期間の最終年まで控除対象限度額以上の住宅ローン年末残高があるだけでなく、
毎年の所得税額(住民税の控除限度額の合計)がその年の最大控除額以上の人だということ。
親や親族から借りた住宅ローンなどは対象になりません。他にも職場の従業員向けの貸付なども対象外なので
その点は注意が必要です。
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それでは、気になる控除の対象となる具体的な条件をみていきましょう。
★合計所得金額3,000万円以下
年収から各種控除を引いた後の所得額が3,000万円以下である必要があります。
★住宅ローンを10年以上借りること
(バリアフリー改修促進税制、省エネ改修促進税制の場合は5年以上です。)
★住宅ローンの借り主が自分で住むこと
自分以外の誰かが住む場合は対象になりません。
★中古住宅の場合は耐震性能を有していること
木造などの耐火建築物以外の場合は築20年以内。鉄筋コンクリートなどの耐火建築物は築25年以内。
既存住宅売買瑕疵保険に加入していること。
★リフォームの場合、増改築費用が100万円以上であること
★新築する、購入する、増改築の床面積が50㎡以上
※床面積2分の1以上が居住用で、住宅の引き渡し又は、工事完了後6か月以内に居住用に供すること。
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概要がわかってくると、実際控除金額がどれくらいになるのか気になるのではないでしょうか。
そうしたシュミレーションは以下の国土交通省のすまい給付金サイトより
簡単シュミレーションができるため、気になる方はお試しください。
http://sumai-kyufu.jp/simulation/kantan/
また、住宅ローン減税とは別に
住宅希望の方に最大30万円給付されるすまい給付金という新制度もあります。
そちらについては、また次回にお話ししますね。
なかなか、わかりづらいこともあるかと思います。
その場合は、ぜひ一度、この機会に当店にお問い合わせいただければ、
お客様の疑問にお答えしますので、ぜひ一度お問い合わせください。
京都府宇治市広野町西裏38−3
0774-41-7000
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